各種証明

令和7年11月3日
 当館にて扱っている証明の主なものは以下のとおりです。
 その他の証明につきましては、当館へご照会下さい。

 1.在留証明
 
現在、インド国内のどこに住所を有しているかを証明するものです。これと併せて、過去、インド国内のどこに住所を有していたか又は同居家族を証明することもできます。
(1) 発給条件:
 ・日本国籍を有し、日本に住民登録がないこと
 ・公文書その他の書類により、外国の住所を証明できること
 ・申請者が当館管轄内(カルナータカ州)に既に3か月以上滞在している又は今後3か月以上の滞在が見込まれていること
 ・当事者が当館に出頭し、申請及び受領すること
(2) 必要書類:
 ・在留証明申請書(窓口に用紙があります)
 ・本人確認文書(日本国旅券、本法の有効な運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・現住所を立証できる書類(FRRO発行の文書、公共料金領収書、銀行のステートメントなど)
 ・現住所の居住開始日を立証できる書類(住宅の賃貸契約書、売買契約書など)
  注:居住開始日を証明する必要がない場合は提出不要です。事前に提出先にその要否をご確認ください。
 ・本籍地が確認できる文書(戸籍謄本、戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍パス)など)
  注:本籍地(番地まで)を記載する必要がない場合は提出不要です。事前に提出先にその要否をご確認ください。
(3) 所要日数:申請日当日
(4) 手数料:こちらをご覧ください。(窓口では現金のみの取り扱いとなります)

【免税手続きを受けるための在留証明について】
 日本国内で免税手続きを受けるための在留証明は、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載が必要です。申請の際は、必ずこれらが確認できる書類をご用意ください。
 なお、「戸籍の附票の写し」で免税手続きを受けることも可能です。詳細は観光庁HPをご確認ください。
 消費税免税制度についてのよくある質問(観光庁HP)
 免税手続きのリーフレット(観光庁HP)

 2.署名(及び拇印)証明 
 署名及び拇印が本人のものであることを証明するもので、日本の印鑑証明に相当します。
(1) 発給条件:
 ・日本国籍を有し、本邦に住民登録がないこと
 ・当事者が当館に出頭し申請すること
(2) 必要書類:
 ・本人確認文書(日本国旅券など)
 ・申請人が署名すべき書類(署名欄空欄のもの)
(3) 所要日数:申請日当日
(4) 手数料:こちらをご覧ください。(窓口では現金のみの取り扱いとなります)

 3.出生・婚姻・婚姻要件具備・死亡等の身分上の事項に関する証明
 
身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。すべて外国関係機関宛てで、外国文で発給されます。以下の種類があります。
 ・戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの
 ・出生証明・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
 ・婚姻要件具備証明書・・・独身であって、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
 ・婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
 ・離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
 ・死亡証明・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
(1)発給条件:
 ・当事者が当館に出頭し、申請及び受領すること
(2)必要書類:
 ・本人確認文書(日本国旅券など)
 ・戸籍謄(抄)本又は戸籍電子証明書提供用識別符号(電子戸籍パス)
(3)所要日数:申請日の翌開館日
 注:事前に当館へメールで必要書類を送付いただければ、申請日当日に交付することが可能です。
(4) 手数料:こちらをご覧ください。(窓口では現金のみの取り扱いとなります)