在留届
平成30年1月5日
インドでの生活を始めるに当たり、3ヶ月以上滞在予定の方は、在留届を提出していただく必要があります。
在留届を提出していないと、総領事館は皆様がインドにいることを知り得ません。災害や事件・事故等において皆様の安否確認や本邦留守宅等へ連絡を行うことが出来ません。
また、各種領事手続きにおいても在留届の提出が条件となっている場合もあります。
在留届提出後も、転居や家族の移転等記載事項に変更が生じた場合や帰国する場合も、必ず総領事館へご連絡下さい。
☆ 在留届提出の義務
旅券法第16条の規定により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所地又は居住地を管轄する日本大使館又は日本総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。滞在先の外国に到着し、住所又は居所が決まりましたら、必ず在留届を提出してください。
☆ 帰国・住所変更等届出義務
在留届提出後、帰国する時や住所・氏名等届出事項に変更が生じたときには、在留届を提出した日本大使館又は日本総領事館に必ず変更の届出を行ってください。
☆提出方法
― ORRネット(インターネットによる在留届電子届出システム)
ORRネットを利用することにより、インターネットを通じて届出を行う事が出来ますこの届出を行った場合は、帰国等の届出についても同システムを利用して行うことが出来ます。URLは「http://www.ezairyu.mofa.go.jp/」です。

― 届出用紙での提出
日本大使館又は日本総領事館に持参するか、郵送又はFAXにて送付することができます。
☆ 在留届出用紙入手方法(ORRネットを利用される場合は、用紙を入手する必要はありません)
― 都道府県旅券事務所(国内)又は日本大使館・日本国総領事館の窓口で入手(海外)
― 外務省音声自動応答システム(FAX)
03-5501-8490にアクセスし、FAXにより入手する事が出来ます
(ID番号41100)
― こちらからダウンロード(pdf形式)
☆ 顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
在留届を提出していないと、総領事館は皆様がインドにいることを知り得ません。災害や事件・事故等において皆様の安否確認や本邦留守宅等へ連絡を行うことが出来ません。
また、各種領事手続きにおいても在留届の提出が条件となっている場合もあります。
在留届提出後も、転居や家族の移転等記載事項に変更が生じた場合や帰国する場合も、必ず総領事館へご連絡下さい。
☆ 在留届提出の義務
旅券法第16条の規定により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所地又は居住地を管轄する日本大使館又は日本総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。滞在先の外国に到着し、住所又は居所が決まりましたら、必ず在留届を提出してください。
☆ 帰国・住所変更等届出義務
在留届提出後、帰国する時や住所・氏名等届出事項に変更が生じたときには、在留届を提出した日本大使館又は日本総領事館に必ず変更の届出を行ってください。
☆提出方法
― ORRネット(インターネットによる在留届電子届出システム)
ORRネットを利用することにより、インターネットを通じて届出を行う事が出来ますこの届出を行った場合は、帰国等の届出についても同システムを利用して行うことが出来ます。URLは「http://www.ezairyu.mofa.go.jp/」です。

― 届出用紙での提出
日本大使館又は日本総領事館に持参するか、郵送又はFAXにて送付することができます。
☆ 在留届出用紙入手方法(ORRネットを利用される場合は、用紙を入手する必要はありません)
― 都道府県旅券事務所(国内)又は日本大使館・日本国総領事館の窓口で入手(海外)
― 外務省音声自動応答システム(FAX)
03-5501-8490にアクセスし、FAXにより入手する事が出来ます
(ID番号41100)
― こちらからダウンロード(pdf形式)
☆ 顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ