戸籍・国籍
令和5年8月17日
総領事館へ届出が出来る主なものは以下の通りですが、下記以外の届出につきましては、直接当館領事班へご照会下さい。当館で受理した戸籍・国籍関係の届出は外務本省を経由して届出人の本籍地市町村役場に送付されますが、戸籍に届出が登録されるまでには約1ヶ月半程度を要します。
なお、本届出等は市町村役場に直接若しくは郵送にて届出ることも可能です。詳細については、直接当該市町村役場にお問い合わせ下さい。
1.出生届
海外で出生した場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に届け出る必要があります(期限内に本邦本籍地等へ直接届け出ることも可能)。また、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届は出来ませんので、ご注意下さい。
【必要書類】:出生届、出生証明書(州政府発行のもの)及び同和訳
2.婚姻届
インド方式にて婚姻した場合は、婚姻日より3ヶ月以内に裁判所等の公的機関が発行した婚姻証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることが出来ます。
【必要書類】:婚姻届、戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの、2024年4月1日以降不要です)、インドの婚姻証明書及び同和訳、外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券等)及び同和訳
3.その他の届出
離婚届、死亡届、外国人との婚姻による氏の変更届、国籍選択届、国籍喪失届等戸籍・国籍届に関する他の届出の詳細については、直接当館領事班にご照会下さい。
4.不受理申出制度
5.えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約について)
なお、本届出等は市町村役場に直接若しくは郵送にて届出ることも可能です。詳細については、直接当該市町村役場にお問い合わせ下さい。
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、2024年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(注1)(注2)(注3)
(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。
1.出生届
海外で出生した場合は、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に届け出る必要があります(期限内に本邦本籍地等へ直接届け出ることも可能)。また、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届は出来ませんので、ご注意下さい。
【必要書類】:出生届、出生証明書(州政府発行のもの)及び同和訳
2.婚姻届
インド方式にて婚姻した場合は、婚姻日より3ヶ月以内に裁判所等の公的機関が発行した婚姻証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることが出来ます。
【必要書類】:婚姻届、戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの、2024年4月1日以降不要です)、インドの婚姻証明書及び同和訳、外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券等)及び同和訳
3.その他の届出
離婚届、死亡届、外国人との婚姻による氏の変更届、国籍選択届、国籍喪失届等戸籍・国籍届に関する他の届出の詳細については、直接当館領事班にご照会下さい。
4.不受理申出制度
5.えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約について)